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鬱るんです
躁鬱病のITエンジニア「はまー」が心と体の模様を記した雑記帳。 大手IT企業で心身ともにぼろぼろになり退職した後、ほそぼそと働いたり事業を立ち上げようとして頓挫したり、作業所に通ったり障害者雇用で働いたりと紆余曲折したが、今は無職な毎日。

相続関連のあれこれが片付かないので、なんだか落ち着かない。いろいろなところから解約申請書が私のところに届いているのだが、返金とか相続とかあれば、全員が相続放棄するかもしれないので迂闊に解約申請もできない。返金はいらんけど、ということで解約申請書を出してもいいのだが、弟が相続するのだったら弟が返金を受ける権利がある。

ずっとほったらかしにしていたが、返金とかないものはぼちぼち解約していこうと手を付けることにした。しかし返金があるものがけっこう多い。月額920円だけ払っている交通事故傷害保険はさすがに大丈夫だろう思って申請書に記入しようとしたら、解約返戻金の振込口座を書く欄があった。どうせ掛け捨ての保険だろうし、全プラン共通のフォーマットだからこの欄があるだけで、ここは空欄でいいのかな、と思ったが一応問い合わせてみた。すると、3月に亡くなったので4月分にお支払いいただいている掛け金が返金となります、と言われた。口座は凍結したので4月分は引き落とされないはずなのですが、と言ったらクレジット決済になっていますので、とのこと。ああそうか、そっちのクレジットカードは何も処理していないので、保険会社的にはカード会社で決済はできるのね。なんだかややこしい。でもこのカード自体も先月分が引き落とされてないはずだが、1回滞納したらすぐに使えなくなるものなのかよくわからない。やっぱりこれも置いておこう。いろいろややこしい。

今度は昼に兄からややこしい電話がかかってきた。相続に関することは今まで兄と私がずっと調べてきた。実際は弟が相続するかどうか、というところなのだが、弟自身はこの辺の情報には疎い。必要な情報を与えて、最終的に相続するかどうかは弟に判断させるということになっている。それはそうでいいのだが、兄曰く「限定承認という制度があるということを伝えてなかった」ということだ。そういう可能性もあるということを提示した上で、どうするか考えさせたほうがいい、とのこと。大阪で兄弟で集まって話したときにはぞんな話は出なかったのに。

限定承認とは、相続放棄とは違って「相続によって得たプラスの財産を限度とし、被相続人のマイナスの財産を相続する」という、ちょっとわかりにくい制度である。資産が1,000万円あって、負債が1,200万円あったら1,000万円だけ返せば良くて、残りの200万円は返さなくてもいい。「被相続人の借金が不明な場合や、自宅等どうしても相続したい財産がある場合に有効」とある。悪くてもプラマイゼロ、ということらしい。ただしプラスの方が多いときはけっこうな税金がかかってくるので、プラスなんだったら普通に相続したほうが得である。

うちの場合、負債に関しては信用情報機関の照会結果や、父がかなり詳細に出納帳をつけていたおかげで借金の額はほぼ確定して、あとはよほど前(記録があるより前)にヤミ金やら個人的な借り入れがなければこの金額で大丈夫だろうということになっている。まあこの6年間ヤミ金らしいところに返済をしている形跡はないのでそっちの線は大丈夫だろうけど。(ヤミ金から借りていてぜんぜん返済してなかったら、今頃督促状だらけのはず)

そして兄が不動産屋に家を土地を見積もってもらったら、家は古くて資産価値はないが、土地だけだとそこそこの値段がつくそうな。家を解体して、地盤が少し緩いのでそれを補強した工事をしたとしても、それだけの借金を返してもお釣りが来そうなので、相続したほうがいいと思いますよ、と不動産屋から言われたらしい。そこが微妙な場合の限定承認なのだが、どうなんだろう。もう何軒かの不動産屋に見積もらってもらったら、と兄に言ったらそのつもりだという。

そもそもこの限定承認、手続きが煩雑だったりしてかなりハードルが高いらしく、私も調べたけど全然理解できなかった。ネットで調べていたら弁護士のサイトで「ハードルが高いのであまりやる人はいない」てなことが書いてあったり、友達の弁護士に軽く聞いてみたら「それは素人でやるのは難しいから弁護士に任せろ。費用はだいたい90万くらいだから」と言われた。さらっと90万とか言われてもなあ。少し古いデータだったと思うが、相続放棄の件数が1年に約17万件なのに対し、限定承認は800件だった。いかにチャレンジする人が少ないか、ということか。

で、実際のところ限定承認は「相続人全員」でやらないといけない。ひとりでも反対して手続きしなかったり、相続放棄をやってたらできないのである。

・・・相続放棄の手続き、自分は進めてるんですけど。もう裁判所に書類が行ってるはず。

と兄には話してあるのだが、万が一限定承認をやることにしたら、今の手続きは止められるのか?調べたところ、相続放棄が成立したらそれはもう覆せないが、今はまだ手続き中で、この後裁判所から照会書なる書類が送られてきて、それを返送して裁判所側で審査(というのかな)して、正式に相続放棄となる。その照会書を出さなかったら、あるいは出す前に裁判所に連絡したら、止められるのかな。明日司法書士に電話して聞いてみよう。

まあ兄自身も相続放棄の前提で来てたからそのつもりらしいし、弟には手続き的にややこしい、ハードルが高い、税金が高くつくということも含めて説明するということなのだが、別に今までのとおり進めていってもいいんちゃうかなあ、という感じである。なんだか話がどんどんややこしくなってきた。


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