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鬱るんです
躁鬱病のITエンジニア「はまー」が心と体の模様を記した雑記帳。 大手IT企業で心身ともにぼろぼろになり退職した後、ほそぼそと働いたり事業を立ち上げようとして頓挫したり、作業所に通ったり障害者雇用で働いたりと紆余曲折したが、今は無職な毎日。

カテゴリー:就職活動

今日、帰宅したら待望のものが届いていた。横浜市総務局人事課からだ。

配属先通知の封筒

おおお、ついに配属先の知らせが人事課から来たか。待ってた待ってた。配属先はどこだ?勤務地はどこだ?

配属先通知

○$☓※〒&#@★+=!局
(配属課については別途ご連絡します)

は?

○$☓※〒&#@★+=!局

は?

○$☓※〒&#@★+局

はあ?

 

○$☓※〒&#@★+=!局

 

記号じゃねえか!

 

あ、いやそれは冗談。これは単に伏せ字に細工しているだけ。

しかしまた、これは全く予想だにしていなかった部署だ。しかも「配属課は別途連絡」という。自分はてっきりどこかの区役所か、市役所でもたくさんの市民を相手にしている部署だと思っていた。いや、たくさんの市民相手という点ではあっているか。しかしこの局の下にはかなりたくさんの部がぶらさがっており、その下にたくさんの課がぶらさがっている。そして市役所に入っているのはその一部で、それ以外の部署は市内に散らばるたくさんの機関である。それらは区役所ではなく、いろんなところなのだが、これだけでは勤務地がどこか、ますますわからない。

ううう、もにょる。2月か3月の間に、配属先で就業前職場実習というのがあるのだが、それは配属先から直接連絡が来ることになっており、時期はいつかわからない。その通知が来るまで勤務地を知るのはお預けということか。

なんだか宙ぶらりんな状態は続く。

昨日は21時半に寝た。寝つきはよかった。寝付きの悪い日が続くと嫌だなあと思ったが、無事眠れた。ノンストップで寝ていた。

名古屋のそごうに行こうと新幹線に乗っていた。隣に座っていた小学生がうるさかったのでパンチしたら消えた。そごうは思ったのとぜんぜん違って作りが変でがらんどうでお目当てのものはなかった。しかたがなく帰ろうと歩いていたら変なところに出てしまい、高校に忍び込んでしまった。やばいと思って出ようとしたが出口がわからなかった。誰かと鉢合わせした。

物語を読んでいた、というより光景を見ていた。「全身六十鋲の傷を負って生まれてきた子供の出生の秘密」であった。ストーリーは進み、最後の結末の部分の「かくして全身六十鋲の傷を」という部分を読んだところで目覚ましが鳴って起きた。もうちょっとで最後だったのに、と思ったが、普通に小説で出てきそうな話がまるごと夢で出てきた、と起きた瞬間不思議だった。しかしすぐに夢の細かい内容は忘れたので、たいした内容ではなく支離滅裂だったのにそう感じただけだったかもしれないと思った。夢ってのはそんなものだ。それにしても連日夢の内容を覚えているのはなぜだろう。

まあそれはともかく、昨日に引き続き7時にえいやっと起きれた。そんなにつらくない。毎日こうだといいのだが、やがてまた調子は崩れるだろう。そのときどうしたらいいか、調子がいいときに考えておこう、というようなことは先日の面談で話した記憶がある。

今日はいよいよ横浜市の研修。予定通り9時過ぎに家を出てバスを乗り継ぎ、7月に筆記試験、8月に面接を受けた会場に行った。開場が10時15分のところ、10時5分に着くと乗り換え検索では出てきたが、実際に着いたのは10時13分。やはりバスは遅れるものだと思っておいた方がいい。

研修は最初クイズから始まった。資料の最初に3つのマークが書いてあり、この中で横浜市のマークはどれでしょうとのこと。該当すると思うものに手を挙げてくださいというと、全員正解。ではこのマークは何をモチーフにしてるでしょうとさらに問題が出た。これは知らなかった。「ハマ」という文字を縦に書いたものらしい。そう言われるとそうだ。

横浜市のマーク

次は「横浜市で働く上での基礎知識」だったが、思い切りレベルが低かった。「横浜市で」の部分はいらない。「働く上での基礎知識」だった。これはまあ、はじめて社会人として働くような障害者もいると想定しているからだろうが、社会人としてのイロハを説明した内容。しかしまあ、まぢめに聞いてみるとその基本ができてない社会人もたくさんいるよなあ、と改めて思う。

そして次が「主な職場紹介」で、まずは3つの区役所の3つの課の紹介。それぞれの職場が何をやっている部署で、その中で障害者が会計年度任用職員としてどんな仕事をしているか、という説明だった。それらの部署では50人、60人という職員がいる中、障害者は1人だけでいろんな仕事をしていて、PCの入力などもあった。

その次に、それらとは少し違う職場の紹介。市役所の中に障害者ばかりが集まってるセクションがあり、そこには現時点で35人の障害者と「ジョブコーチ」という職員が15人いて、各部署から依頼された封入作業などを大勢でやったり、あるいは文房具など消耗品の補充に行ったりするらしい。これは今の作業所に近い。

説明を聞いていて、多分能力の高い人材は前者だな、と感じた。同じ作業を大勢でやるより、単独で課に配属されていろんな事務補助作業を1人で行う方がハードルが高い。と言うことは、たぶん自分は市役所でなくてどこかの区役所に配属される可能性が高い気がしてきた。もちろん市役所の中のどこかの課という可能性もあるが。

その次が「採用にあたっての留意事項について」という説明で、ここで「1月上旬頃に配属先を郵送でお知らせします。」との説明が。おお、あと1ヶ月ちょっとではないか。あとは健康診断が1月にあって、採用前職場実習が1~3月にあるとか。この実習は配属先から直接連絡があり、現場によって1日だったり3日だったりするらしい。週30時間で「時間は別途相談」と募集要項に書いてあったが、何時から何時までというのはこの実習をやってみて決めるのだろうな。今まで6時間×5日という前提だったが、7.5時間×4日というパターンもある。7.5時間できるんだったら週に1日休みを入れたほうが体が楽かもしれない。

一番気になっているのが配属先。「配属先が自宅から遠い区役所になるという可能性はあるのですか?」と質問してみたら「あります。近くとは限りません」とのお答え。どうやらその辺は考慮してくれなさそうだ。う~ん、遠い区の区役所となるとけっこう大変だぞ。

その後は休暇についての説明。年次有給休暇については自分でも前に条例を読んでいろいろ調べたので、まあだいたいわかっている。しかし病気休暇というのがよくわからない。1日又は1時間単位で取得できて、1時間を超える場合は15分刻みで取得できると書いてある。しかしまだよくわからないので、これもまた質問してみた。「『負傷又は疾病のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合に付与します。』と書かれてますが、これは診断書か何か必要なのですか?」と聞いたら、「病院に行ったという証明となる領収書等があればいいです」とのこと。と言うことは、逆に体調不良で午前中休みました、という理由でこれは使えないということか。有休を半日使う、ということになるのか。有休を使い切ったらどうなるの?そこまでは聞かなかった。

それから「通院に関する配慮はありますか」と質問してみた。「特にありません」との回答でびっくりした。え?障害者採用なのにないの?通院を土曜日にするか、平日夜の場合、それに間に合わないようであれば、その日だけ30分なり1時間なり勤務時間を前倒しにするか、あるいは週4日にしてその曜日を休みにする、病気休暇を利用するなど、配属先で調整してくださいとのこと。厳しいなあ。遠くの区役所から地元に戻ってきて夜に通院して家に帰ってくる、というようなことになるとけっこうしんどいぞ。

最後にアンケートがあったので適当に答えておいたが、今まで経験した業務はどれですか、という質問があって、

①荷物を運んだりする身体を使う作業
②封入や書類整理等の事務作業
③簡単なエクセルやワードの入力作業など、PCを使った作業
④電話の取り次ぎなどの電話応対作業

があった。それぞれに「経験した」「経験してない」に丸をつけるのだが、まあ私は全部経験したにしておいて、その後に「得意な順番を書いてください」とあったので、③→④→②→①としておいた。PCは当然一番最初である。歳が歳なので力仕事はちょっときついから一番最後。②と④はどっちでもいいのだが、電話応対は苦手な人が多そうだな、と思ったのであえて先にしておいた。だてにビジネスマンはやってなかったよ。

ということで、思っていたよりも来年から厳しそうだということがわかって研修は終わった。ちょうど12時くらいだったので元気を出すために天下一品まで歩いて行き、豚キムチ定食を食べた。これで何か変わるだろうか。

豚キムチ定食

途中で横浜公園の庭園を通り抜けた。久しぶりだ。横浜公園と言ってもピンとこない人が多いかもしれないが、横浜スタジアム周辺一帯の公園のことを指す。その一角に小さな日本庭園のようなものがあるのだが、横浜市民でもここにこんな庭園があることを知らない人が多いかもしれない。

横浜公園

横浜公園

会計年度任用職員の休暇についていろいろ調べてみた。検索していると、おや横浜市の条例が出てきた。法律の文章は苦手だがとりあげず頑張って読む。今一番心配なのは「体調を崩したときどうなるのか。有給休暇以外に病気で休めるのか。何日も休んでしまったとき、どうなるのか」ということで、制度的にどうなっているのだろうか。「横浜市会計年度任用職員の勤務時間及び休暇に関する規則」というのを見つけたので読んでみた。関係ありそうなのは、

第11条 会計年度任用職員の休暇は、年次休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

ふむ。介護は関係ないとして、「特別休暇」とは?

2 会計年度任用職員の特別休暇は、休暇条例第4条第1項各号(第5号、第7号、第14号及び第15号を除く。)に掲げる休暇とする。

ふむふむ。ではその休暇条例第4条とやらを見てみると、

第4条 職員は、特別休暇として次の各号に掲げる休暇を当該各号に掲げる場合に受けることができる。
(1) 病気休暇 職員が負傷又は疾病のため療養する必要がある場合
(2) 結婚休暇 職員が結婚する場合(以下説明はほぼ略)
(3) 出産休暇
(4) 生理日休暇
(5) 祭日休暇 職員の親族の祭日の場合
(6) 服忌休暇 職員が親族の喪に遭った場合
(7) 骨髄等提供休暇
(8) 社会貢献活動休暇
(9) 夏季休暇
(10) 子の看護休暇
(11) 公民権行使休暇
(12) 公の職務執行休暇
(13) 育児時間
(14) 配偶者の出産のための休暇
(15) 男性職員の育児参加休暇
(16) 短期介護休暇

骨髄等提供休暇なんてあるのか!(5)祭日休暇の「職員の親族の祭日の場合」てのは、その次の服忌休暇の逆で「娘の結婚式なので」というのが認められるってこと?まあ関係するのは(1)病気休暇と(9)夏季休暇だけだな。病気休暇ってのはどういうものよ。この条例には「職員が負傷又は疾病のため療養する必要がある場合」としか書いてない。「休暇」というからには、無給ではなく有給で休んでいいってことなのか?でも上限もなくいくらでも休んでいいわけもないだろうし、どんなものだろう。

元の条例の続きに戻ると、

3 会計年度任用職員の年次休暇及び特別休暇(子の看護休暇、育児時間及び短期介護休暇を除く。)は有給の休暇とし、特別休暇(子の看護休暇、育児時間及び短期介護休暇に限る。)、介護休暇及び介護時間は横浜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年10月横浜市条例第24号)第12条の規定により給与額を減額する休暇とする。

むむむ、看護、育児、介護以外の特別休暇は有給と書いてある。ほえ~、年次有給休暇以外に休んでいいってことなのかしら。

それから休暇の日数について。

(年次休暇)
第12条 会計年度任用職員の年次休暇の日数は、1年について、別表第1のとおりとする。

ということで別表を参照したところ、「在籍期間1年未満」「週4日以上又は年169日以上の日数を勤務する場合の年次休暇の日数」の場合は16日であった。まあそんなものだろうか。民間企業だったらフルタイムの社員でも初年度は10日だから、恵まれている方なんだろう。

ところで「休暇年度」と聞き慣れない言葉が出てくるのだが、

2 前項に規定する1年とは、4月1日から翌年3月31日まで(以下「休暇年度」という。)とする。

まあ、会計年度と同じことか。その後を読んでたら、意外な一文が。

5 会計年度任用職員が、一休暇年度においてその年次休暇の全部又は一部を受けなかった場合であって、翌休暇年度において新たに会計年度任用職員として任用(前休暇年度における任用と連続するものに限る。)されるときは、その受けなかった年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)を、20日を超えない範囲内において当該翌休暇年度に繰り越すことができる。

はれほれ?再任用された場合に、有給休暇を繰り越せるとな。制度的には再任用とは継続とは違って新たに任用し直すので、また条件付採用期間から始まるという謎ルールだったはずなのだが、休暇は繰り越せるのか。それともまた条件付採用期間から始まるというのが勘違いなのかな。どこかに書いてあったような気がしたのだが。

6 会計年度任用職員の年次休暇の単位は、1日とする。ただし、任命権者が特に必要と認める場合は、半日又は1時間を単位とすることができる。

あ、半休が認められることがあるのね。と思ったら「1時間を単位とすることができる」のか。これはまたフレキシブルな。通院のときはこの制度を使えそうだ。ただ、「ただし、任命権者が特に必要と認める場合」とあるので、現場での運用に任されるのかもしれない。障害者が働くのだから、多少フレキシブルにやってもらいたい。

そして「特別休暇」の項目。

(特別休暇)
第13条 会計年度任用職員が特別休暇を受けることができる場合及びその期間については、常勤職員の例による。
(1) 夏季休暇 会計年度任用職員(6月以上継続して勤務しているものに限る。)が夏季における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

なんか固いなあ。ちょっと待って、「6月以上継続して勤務しているもの」って、4月から勤務したら6月って10月までだよ。とっくに夏終わってるんだけど。それじゃあ夏休み取れないの?でも会計年度任用職員って4月から3月までなんですけど。おじさんよくわかんない。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる会計年度任用職員の特別休暇の期間については、当該各号に掲げる期間とする。
(1) 病気休暇 次に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれ次に定める期間
ア 1週間の要勤務日が4日以上とされている者又は週以外の期間によって要勤務日が定められている者のうち一休暇年度の要勤務日が169日以上であるもの 20日の範囲内で必要と認められる期間

ここが一番知りたかったところである。「20日の範囲内で」とある。1ヶ月に2日も休めない計算になる。有給休暇の16日を合わせて36日なので、月3日までなら、ということになる。

そんなに休まないように、体調を持っていきたいなあ。病気休暇についての条文はもう少し続く。

4 会計年度任用職員の病気休暇の単位は1日又は1時間(取得時間が1時間を超える場合にあっては、15分)とし、夏季休暇の単位は1日又は半日とし、これら以外の特別休暇の単位は市長が別に定めるものとする。
5 前項の規定により1時間を単位として取得した病気休暇を日に換算する場合には、予定勤務時間(第12条第7項第2号に掲げる会計年度任用職員にあっては、同号に規定する要勤務日1日当たりの平均勤務時間)をもって1日とする。

病気休暇の単位は1日又は1時間、というかよく読むと15分?そんなに細かいの?これもまた「調子が悪いから午後から出勤します」で半日だけ休む、と計算できることになる。15分、1時間単位で取得した場合には足していって6時間分になったら1日休んだことになると。

けっこうフレキシブルな感じ。どこまでこの通り運用されてるかどうかはわからんが。

今まで頭の中でぼんやりと考えていた、4月までの訓練計画を具体的に立ててみた。今まで何度も出てきたことも含まれているが、まとめるとこうなった。

■4月までの訓練プラン

  • 週30時間勤務なので、1日6時間、9時から16時までの勤務と仮定して、それだけの時間作業所で働くことにしてシミュレーションしてみる。
  • 利用者の就業時間は9時40分から15時だが、時間外にボランティアとして職員の仕事を手伝わせてもらえることはボスに確認済み。いきなりそれだけの時間働くわけではなく、徐々に負荷を増やしていく予定。
  • まず朝を早くすることから始めてだんだん負荷をかけていき、その後で終わりの時間を伸ばしていく。ただし、精神科、皮膚科、内科、眼科、歯科の通院があり、どうしてもその時間は取られるが、作業所の時間を削られるのは最小限にしたいので、センターのプログラムは段階的に不参加にしていく。毎週どこかで早退や遅刻が入ると、週30時間働く訓練にならない。
  • 作業所では1時間おきに10分休憩が入るが、そんなに休めるわけはないので、合格発表前から休憩を5分にして様子を見ており、それは引き続き行う。1日4時間でもしんどいのにどうやったら6時間働けるか考えたところ、「疲れずに働く」ということを身につけるしかないと考えた。仕事をしながらできるだけ体の力を抜いてリラックスし、疲れを溜めないようにするために、今から訓練する。

■今後のスケジュール

  • 9月~9月中旬:休憩時間を10分から5分にする。(←今ここ)
  • 9月中旬~10月中旬:今より15分早く、9時15分に作業所に行き、15時に帰る。センターのプログラムは出る。
  • 10月中旬~11月中旬:今より30分早く、9時に作業所に行き、15時に帰る。センターのプログラムは午後は出るが午前中は出ない。
  • 11月中旬~12月末:9時に作業所に行って16時に帰る。センターのプログラムは午後は出るが午前中は出ない。
  • 1月~3月:9時から16時まで作業所。センターのプログラムは出ずに仕事を最優先にする。

今は4時間の就業時間を段階的に2時間伸ばすという感じなのだが、休憩時間が含まれる関係上、今でも集合時間は9時半で、就業時間は15時だが後片付けとか掃除とかしていたら15時半くらいになったりする。上ではいきなり終わりの時間を15時から16時にしているように見えるが、実際は30分超の延長。トータルで見ると、実際は前後に1時間ちょっと伸ばすだけになってしまうだけなのだが、それでも負荷はだいぶ変わるはずだ。

あくまでもこれは体調が予定通りに行けば、ということなので、体調がついていかなければ次のステップに行くのは後ろ倒しになる。そして3月いっぱいかかっても調整が間に合わなければ・・・出たとこ勝負でやるしかない。とりあえず今のプランでは、年内にマックスまでもっていき、そこから3ヶ月間慣らす、ということである。

さあどうなることやら。途中で調子を崩すのは織り込み済みである。そこからのリカバリーをどうするかも課題。

今日は公務員試験の合格発表日。10時に合否に関わらず通知を発送するというので、明日にでも郵送されてくるはずだが、発送後、結果は横浜市のHPにも掲載すると書いてあった。ということで、10時50分の休憩時間にスマホでチェック。どきどきしながら見てみたら、

合格。

う~ん、合格してしまった。これから本気で体調調整しなければ。泣いても笑っても来年の4月から週30時間働かないといけないのだ。それにしても来年から1年間だけの非常勤とは言え、人生初の公務員になるというのは実感がわかない。

それはともかく、合格発表を見ると34人も合格しているではないか。募集要項では20人程度と書いてあったが、大盤振る舞いだなあ。一次試験合格者55人の半分以上受かっているとは。ひょっとしたら今年度着任した障害者が続々と脱落しているのかもしれない。昨日ちょっと調べたのだが、民間企業だけの数字かもしれないが、就職した障害者の1年後の定着率は60%台、精神障害者に限っては49%だった。それだけ障害者にとって健常者に混じって働くというのは厳しいのかもしれない。精神障害者の場合、途中で辞めた理由の一位は「体調がついていけない」であった。

今回私が応募した「障害者を対象とした会計年度任用職員」の募集は去年度から始まった。つまり、今年の4月から勤務している障害者が1期生である。今年度の募集要項が配布されたのは6月はじめくらいだったが、その内容が決まったのはおそらく4月か5月くらいだろう。1期生が着任したばかりの頃だと思うが、その後その人達が続々と辞めていって、結局今年度は最初の募集要項よりも多めに採用したのだろうか。まあそれは想像の域を出ないものだが。ちなみに内訳は、身体障害者が5人、知的障害者が10人、精神障害者にいたっては19人だった。あんなに一次試験も二次面接もぼろぼろだったのに、これだけいたから合格したわけ?まあいいや、たとえビリでも合格は合格だ。

ところで私が合格した「会計年度任用職員」というのは今年から始まった公務員の制度で、従来の臨時職員と一般非常勤職員を統一したものらしい。いままでの非常勤職員の身分というのは役所によって処遇がバラバラで、給料も少なかったり期末手当(ボーナス)もあったりなかったりして不安定だったが、この制度によりその辺を統一し、待遇も改善して正規職員と同じ水準の給料も保証されるようになったらしい。

ただし、いいことばかりではない。名前通り、任用は会計年度限り。私も任期は1年間だけである。ただし私の場合、能力によっては最大4回まで選考なしで再任用もあると書いてある。しかしそれは「継続」というわけではなく、あくまでも新たに任用されるのだ。なので2年目でもまた条件付採用期間(試用期間)から始まるという謎ルールとなっている。マックスの期間(私の場合4年)働くと、現場で「この人は仕事もできるしぜひいてもらいたい」と思っても定めにより再任用はなし、となる。もしもう1年働きたかったら、今の自分のポジションの職員を募集しているのであれば、在任中に今の自分の職に応募する、ということはできるのだろうか。

まあ私の場合、まずは1年もつかどうか、というより1ヶ月もつかどうか心配である。今からできるだけの準備をするしかないのだが。とりあえず、疲れないように仕事をする試みはもう始めているので、次はもう15分早く家を出ることにしよう。今は9時に家を出ているが、そんなに朝ゆっくりしていられるわけはない。まずは朝を慣れるようにしなければ。

それにしても、正社員でずっと働いたあと、派遣社員をやったり契約社員をやったり、その後は個人事業主をやったり就労継続支援B型事業所で働いたと思ったら、今度は公務員である。波乱万丈な人生は続く。

 

追記:
会計年度任用職員について、所沢市のHPにわかりやすくまとめてあったので転載しておこう。どこの自治体でも同じはずだ。

会計年度任用職員とは?

概要

地方公務員法の改正により、これまでの当市における臨時的任用職員や一部の非常勤の特別職員は、令和2年度以降「会計年度任用職員」として任用されます。
会計年度任用職員は、地方公務員法第22条の2の規定に基づき任用される非常勤職員です。これまでの臨時的任用職員や非常勤の特別職員と比べて、休暇、福利厚生、手当等の拡充がされますが、その一方で、服務規律(守秘義務や職務に専念する義務等)が適用され、かつ、懲戒処分等の対象にもなります。
採用されますと、1年度(4月1日から翌年3月31日)の間で必要とされる期間を任期として勤務することとなります。なお、任期は手続きなく自動的に継続されるものではありません。

会計年度任用職員の種類

会計年度任用職員は、勤務時間の違いによりパートタイムとフルタイムの2種類に分類されます。

・パートタイム会計年度任用職員
常勤職員よりも、週の勤務時間が短い職員。
報酬、期末手当、費用弁償(通勤費)が支給されます。
また、その他一定の手当(地域手当等)に相当する金額が報酬として支給されます。

・フルタイム会計年度任用職員
常勤職員と週の勤務時間が同じ職員。
給料、期末手当、退職手当、通勤手当、その他一定の手当(地域手当等)が支給されます。

※常勤職員の週の勤務時間は38時間45分です。
※各種手当等の支給には要件があります。

職種・要件

募集職種は、事務職、保育職(保育士、保育補助)、医療職(看護師、保健師、栄養士等)、その他の専門的な職等、多岐にわたります。
応募に当たり、年齢の上限はありませんが、地方公務員法第16条に規定する欠格条項に該当する場合は応募ができません。
また、任用開始には、予算の可決・成立が要件となります。